大阪狭山市教委に対し、本紙が情報公開請求をしていた2023年度の教員に対する懲戒処分の内容が分かる文書について、同市教委は「公文書公開請求拒否決定」処分を行った。
大阪狭山市教委が行った「公文書公開請求拒否決定」は、そもそも公文書があるか無いかさえ応答しない(存否応答拒否)というもの。だが、決定通知書に記された存否を明らかにしない理由には①被害者の特定につながる②被害者の権利を害する③懲戒処分は大阪府教委が行った事務であり、存否を明らかにすることにより被害を申告しにくくなる、などとあった。いずれも被害者が存在する、あるいは懲戒処分に関わる事務があったことを前提にした理由であることから、存否応答拒否とする意味がないのでは、と同市教委教育指導グループの中本真司課長に問うと「そこ(決定処分書)に書いてあるとおりだ」と答えた。書かれていることに矛盾があるため改めて問うている、と重ねて質したが、同じ返答を繰り返した。
一方、懲戒処分を行った大阪府教委にも同様の公開請求を21〜23年度分について行ったところ、21〜22年度は案件がないとして不存在による非公開決定処分を行い、23年度については同市教委と足並みをそろえ存否応答拒否の処分を行った。このことからも23年度に事案が存在したことが明らかで、存否応答拒否の論理が破綻する。大阪府教育庁教職員人事課の岡松由介主査に聞くと「そのように推測されても致し方ないが、府教委としては公開請求拒否の決定を行わざるを得ない」と話した。